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「買付証明書」の効き目は
「買付証明書」とは、契約前に契約をしたいという意思表示を書面で行なうものです。「申込書」などとよばれるものもこれと同じです。つまり、(1)買付証明の段階では契約に至っていない(2)契約をするまでは法的拘束力は発生しない、ということになります。 判例でも、買付証明が契約と認められた前例はありません。(前例がないだけですから、状況の相違によっては認められることもあるかもしれませんが……) 口答でのやり取りではなんとも心もとないので、この買付証明という書面をもって、売主は、売却条件の検討に入るのです。 ただ、いくら法的拘束力がないとはいえ、簡単な気持ちで「買付証明書」を書いて、あとで断るというようなことは、売主にもそれに携わる業者にも迷惑をかけることになるので避けた方がよいでしょう。