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土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ
2008年05月20日 09:35
土地の登記に係る登録免許税に関する特別措置が改正されましたので、お知らせします。
土地の売買による所有権の移転等の登記に係る登録免許税について、税率の見直しを行った上で適用期限が3年延長されました。
土地の売買による所有権の移転の登記
(本則) 〔2.0%〕
(改正前)H18.4.1~H20.5.31〔1.0%〕
(改正後)H18.4.1~H21.3.31〔1.0%〕、H21.4.1~H22.3.31:〔1.3%〕、H22.4.1~H23.3.31〔1.5%〕