土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ
2008年05月20日 09:35
土地の登記に係る登録免許税に関する特別措置が改正されましたので、お知らせします。
土地の売買による所有権の移転等の登記に係る登録免許税について、税率の見直しを行った上で適用期限が3年延長されました。
土地の売買による所有権の移転の登記
(本則) 〔2.0%〕
(改正前)H18.4.1~H20.5.31〔1.0%〕
(改正後)H18.4.1~H21.3.31〔1.0%〕、H21.4.1~H22.3.31:〔1.3%〕、H22.4.1~H23.3.31〔1.5%〕
「買付証明書」の効き目は
2008年05月31日 14:39
「買付証明書」とは、契約前に契約をしたいという意思表示を書面で行なうものです。「申込書」などとよばれるものもこれと同じです。つまり、(1)買付証明の段階では契約に至っていない(2)契約をするまでは法的拘束力は発生しない、ということになります。
判例でも、買付証明が契約と認められた前例はありません。(前例がないだけですから、状況の相違によっては認められることもあるかもしれませんが……)
口答でのやり取りではなんとも心もとないので、この買付証明という書面をもって、売主は、売却条件の検討に入るのです。
ただ、いくら法的拘束力がないとはいえ、簡単な気持ちで「買付証明書」を書いて、あとで断るというようなことは、売主にもそれに携わる業者にも迷惑をかけることになるので避けた方がよいでしょう。