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登録免許税の軽減措置が延長されました
最近、世間を騒がせている租税特別措置のうち、ガソリン税など道路特定財源に関する税を除いた暫定税率の期限を5月末まで2ヶ月延長するいわゆる「つなぎ法案」が、平成20年3月31日午後の衆参本会議で可決、成立しました。 これにより、平成18年4月1日から適用されていました「土地」の売買による所有権移転登記に関する登録免許税率(本来は不動産の価額の1,000分の20であるところ軽減措置により不動産の価額の1,000分の10)等の軽減措置は5月末まで延長されることとなりました。