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2008年02月 アーカイブ

「更新料有効」家主全面勝訴

2008年02月16日 16:14

賃貸マンションの契約を更新する際、家主に支払う更新料は違法だとして、京都市内の男性が支払った更新料の返還を求めていた裁判で、京都地方裁判所は1月30日、請求を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は、京都市の53歳の会社員が更新料の支払い条項は、「合理性がなく消費者の利益を一方的に害するもの」で、消費者契約法に違反し無効だと主張して家主に対し過去5年間に支払った更新料50万円の返還を求めていたものです。
判決で京都地裁の池田光宏裁判長は、更新料は「賃料の前払い」と認めたうえで、「借主は更新料を含む出費を考えて物件を選択し契約している」「契約期間や月額の賃料に照らして多すぎるものではなく、事前に説明をしていることから借主に不測の損害や不利益をもたらすものではない」と指摘し、更新料は消費者契約法に違反しないとして原告の請求を棄却しました。
借主側は「極めて不当な判決」だとして即日控訴しています。
しかし、近年、盛り上がりを見せる消費者運動を背景に、裁判所も消費者寄りの判決を下す傾向にあります。それだけに、今回貸主の主張が全面的に認められたことの意義は大きいと言われています。
(参考文献「KBS News」)

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