固定資産税を考えて1月まで古家は残しておくべき
2007年11月22日 16:04
古家付き土地を購入して建て替えで古家を取り壊す場合、その取り壊し時期に配慮しないと固定資産税を多く支払わなければならないことがあります。
確実な方法としては、建物の利用状況が調査される1月上旬まで、現在ある建物を残しておくことです。しかし、やむを得ず年内に建物を取り壊す際は、役所に対して新築のための取り壊しである旨を予め通知しておくことにより、宅地としての税制の軽減を受けることが可能となります。
調査時点に建物がないと、土地は更地として評価されるため、仮に200㎡以下の小規模宅地であれば、これまでの6分の1の課税標準の軽減が適用されていたケースでは固定資産税が一気に6倍に跳ね上がるという事態も起こりかねません。これについては滅失登記を出した時点で自動的に処理されることとなりため、注意が必要です。
(参考文献「全国賃貸住宅新聞No.797」)